貸渡約款

第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社ガリバーインターナショナル(以下「ガリバー」という。)は、ガリバーとの間でガリバーが運営するガリバーカーシェアシステムへの入会に関する契約(以下「入会契約」という。)を締結し、ガリバーカーシェアシステムに登録された法人又は個人(以下「会員」といい、必要に応じて「法人会員」又は「個人会員」と区別する。)に対し、この約款の定めるところにより、ガリバーカーシェアシステム用の自動車(以下「スマートカー」という。)を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.ガリバーは、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。なお、特約が存在し、この約款と当該特約との間に相違があるときは、当該特約が優先して適用されるものとします。

第2章 ガリバーカーシェアシステムへの入会
第2条(入会契約の締結等)
 会員は、別途ガリバーとの間でガリバー所定の書面(以下「入会契約書」という。)により入会契約を締結したうえ、所定の登録書(以下「登録書」という。)をガリバーに提出するものとします。なお、当該入会契約が有効な限りにおいて、会員はガリバーカーシェアシステムを利用することができるものとします。尚、会員は、ガリバーがスマートカーの保管場所(以下「車両ステーション」という。)を予告無く変更し、または廃止する場合があることを予め承諾するものとします。
2.スマートカーを現に使用する者は、法人会員の役職員又は個人会員、及び当該個人会員と生計を一にする同居の親族に限定されるものとし、会員は、スマートカーを使用する者(以下「登録運転者」という。)を指定して(個人会員本人は必須とする。)、これをガリバーに届け出るものとします。
3.登録運転者は、所定の申込書(以下「申込書」という。)をガリバーに提出するものとします。申込書提出後、ガリバーは会員に対し、当該登録運転者がスマートカーを使用するために必要なICカードを貸与するか、携帯電話のICチップを利用するためのアプリケーション(以下「携帯アプリ」という。)のダウンロードを許可します(以下、ICカードと、携帯アプリ設定済みの携帯電話を併せて「ICカード等」という。)。
4.ガリバーは、レンタカーに関する基本通達(自旅138号 平成7年6月13日)2(10)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号(以下「運転者情報」という。)を記載する義務があるため、前項の申込書の提出に際し、登録運転者に対し運転免許証及びその他身元を証明する書類の提示、並びにそれらの書類の複写を求めることができ、登録運転者はこれを承諾し、ガリバーの請求に従います。また、運転者情報に変更があった場合も同様とし、登録運転者はその都度ガリバーに通知します。
5.ガリバーは、入会契約を締結したときは、会員より、別に定める入会登録手数料、ICカード発行手数料及び月会費を申し受けます。

第3条(有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約締結後最初に訪れる3月31日までとします。ただし、期間満了の2ヵ月前までにガリバー、会員のいずれからも申し出がない場合は、入会契約は同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

第4条(登録運転者の変更等)
 会員は、ガリバーの承諾を得たうえで、登録運転者の追加又は変更をすることができるものとします。
2.前項のほか、入会契約書、登録書又は申込書に記載された内容に変更又はその可能性(以下「変更等」という。)が生じたときは、会員は、その旨を直ちにガリバーに連絡し、ガリバーの承諾を得るものとします。
3.前項の変更等によりガリバーカーシェアシステムの運営に支障が生じるとガリバーが判断した場合、ガリバーは、入会契約を解除し、又は登録運転者の変更を求めることができるものとします。

第5条(契約の解除)
 ガリバーは、会員又は登録運転者が次の各号の一にでも該当したときは、何ら通知、催告をすることなく入会契約を解除することができるものとします。
(1)この約款を含むガリバーとの間の契約の約定に違反したとき。
(2)スマートカーの使用において、交通事故を起こしたとき。
(3)罰金以上の刑に処せられたとき。
(4)第12条各号の事項を一つでも満たさなくなったとき。
(5)暴力団の構成員その他反社会的勢力と関係する事実又は関係する可能性が確認されたとき(法人会員の役職員が該当する場合を含む。)。
(6)前各号のほか、スマートカーの使用の継続が不適当であるとガリバーに認められたとき。
2. 会員又は登録運転者が前項各号の一にでも該当した場合、会員は、入会契約が解除されたと否とにかかわらず、ガリバーに生じた損害を賠償するものとします。
3.第1項に基づき入会契約が解除された場合、会員は、直ちにスマートカーの返還、及びICカードの返還又は携帯電話からの携帯アプリの削除を行うものとします。なお、スマートカーの返還を完了するまでは、入会契約が有効に適用されるものとします。

第6条(不可効力事由による契約の中途終了)
 入会契約の有効期間中に、天変地異その他の不可抗力により、スマートカー又はガリバーカーシェアシステムの全部又は一部が使用不能となり、これにより会員へのガリバーカーシェアシステムの提供が困難であるとガリバーが判断した場合には、入会契約は終了するものとします。

第7条(中途解約)
会員は、入会契約の有効期間中であっても、ガリバーの同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合には、会員は解約までに発生した第14条に定める料金、及び解約日の属する月の月会費全額を支払うものとします。

第3章 使用カード
第8条(使用カード)
会員は、ICカード等、及びスマートカーに備置された給油・充電・水素充填等(以下「給油等」という。)のためのカード(以下「エネルギーカード」といい、ICカード等とエネルギーカードを併せて「使用カード」という。)を善良な管理者の注意義務をもって、使用及び保管するものとします。
2.会員は、使用カードを登録運転者にのみ使用させるものとし、第三者(登録運転者以外の、法人会員の役職員及び個人会員の同居親族を含む。)に使用させることは一切できないものとします。
3.会員は、貸渡中のスマートカーへの給油等にのみエネルギーカードを使用することができ、ガソリン携行缶等への給油を含め、その他の使用方法は一切認められません。
4.会員がエネルギーカードを使用することなく自ら代金を支払って貸渡中のスマートカーへの給油等を行った場合、ガリバーは、当該代金に係る領収書確認後、会員に対し当該代金相当額を填補するものとします。
5.理由の如何を問わず入会契約が終了したとき、ガリバーカーシェアシステムが終了し若しくは中止されたとき、又はガリバーが求めたときはいつでも、会員は、ICカードを使用している場合はガリバーに返却し、携帯電話を使用している場合は携帯アプリを削除するものとします。

第9条(紛失・盗難等)
使用カードの紛失、盗難、滅失又は破損があった場合、会員は、速やかにその旨を管理センターへ届け出るものとします。
2.前項の場合、不可抗力の場合を含め、会員は、使用カードの再交付又は修理の実費相当額を負担するものとし、ガリバーの請求に従いこれをガリバーに支払うものとします。また、会員の責めに帰すべき事由により使用カードの紛失、盗難、滅失又は破損が発生した場合は、会員は、ガリバーに発生した損害を賠償するものとします。


第4章 予約及び貸渡
第10条(予約手続き)
会員は、スマートカーを使用するにあたって、あらかじめスマートカーの希望車種、使用する登録運転者、貸渡開始希望日時及び場所、返還希望日時及び場所、その他の貸渡希望条件(以下「貸渡条件」という。)を明示のうえ、所定の管理センター(以下「管理センター」という。)に対して予約の申込みをするものとし、ガリバーは、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、スマートカーの貸渡開始日時は、車両ステーションの営業時間内とし、その他の貸渡条件についても、別に定める貸渡規約記載の範囲内に限られるものとします。
2.前項の予約は、申込み後、ブラウザ上に貸渡条件が確定したことを示す画面が表示された時点で成立するものとします。
3.第1項の予約の内容に変更が生じたときは、会員は、その旨を速やかに管理センターに連絡し、ガリバーの承諾を得るものとします。ただし、予約成立後の貸渡開始日時の変更は、変更前の予約の会員の都合による取消とみなし、会員は第13条の規定に従うものとします。

第11条(貸渡手続き等)
スマートカーの貸渡手続きは、前条の予約時に定めた貸渡条件に従い、登録運転者自らがICカード等によりスマートカーの開錠を行う方法により完了するものとします。
2.ガリバーは、事故、盗難、他の会員による返却の遅れ、その他ガリバーの責に帰さない事由により、予約されたスマートカーを貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、貸し渡しを断ることができるものとします。
3.ガリバーは、システムの不具合その他運営上の都合等により、予約を取り消し、又は貸し渡しを断ることができるものとします。ただし、この場合、その旨を会員又は登録運転者に速やかに連絡するものとします。
4.ガリバーは、前条第2項により予約が成立したとき(第13条第1項により予約が取り消された場合を除く)は、利用時間及び利用走行距離に応じた別に定める料金(以下「貸渡料金」という。)を申し受けます。
5.会員は、前条の予約申込み時に既にスマートカーが他の会員に貸し渡され、又は本条第2項の事由が生じたことによりスマートカーを使用できない場合でも、ガリバーに対しその損害の賠償を請求することができないものとします。

第12条(保証事項)
 会員は、スマートカー使用時における以下の事項を、ガリバーに対し保証します。
(1)登録運転者が、貸し渡したスマートカーの運転に必要な資格の有効な運転免許証を携帯していること。
(2)登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(3)登録運転者に、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4)登録運転者が睡眠不足等の体調不良、又は薬剤の服用等の影響により、正常な運転に支障をきたす状態でないこと。
(5)予約に際して定めた登録運転者とスマートカー貸渡時の運転者は同一であり、かつスマートカーを登録運転者以外の者が運転しないこと。
(6)当該貸渡以前の貸渡について、貸渡料金等(第14条に定義する)の未払いがないこと。
(7)当該貸渡以前の貸渡において、登録運転者に、第18条各号に掲げる行為がないこと。
(8)当該貸渡以前の貸渡(他のカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者の貸渡を含む。)において、登録運転者に、第19条の放置違反金等の未納付又は第30条に掲げる処置をとられたことがないこと。

第13条(予約の取り消し)
会員は、予約成立後、貸渡開始日時が到来するまでに、会員の都合で予約を取り消した場合には、別に定めるところによりガリバーに対し予約取消手数料を支払うものとします。
2.会員は、貸渡開始日時到来後に、予約を取り消すことは出来ないものとします。
3.会員が、第1項により予約を取り消すことなく、貸渡開始日時が到来した場合は、会員がスマートカーを実際に利用したか否かにかかわらず、会員はガリバーに対して、貸渡料金を支払うものとします。
4.ガリバーは、第1項に定める事由以外の事由によりスマートカーが利用されなかった場合には、会員に対し予約取消手数料を請求しないものとします。
5.ガリバー及び会員は、予約の取り消しに関しては、第1項の予約取消手数料を除き、相互に何ら請求をしないものとします。


第5章 料金
第14条(料金)
この約款に基づきガリバーが受領する各種の料金(以下「貸渡料金等」という。)は、予約成立時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という。)によるものとします。
2.会員は、貸渡料金等を、ガリバーが承認した方法で支払うものとします。
3.前項の支払い方法としてクレジットカードを利用する場合は、当該クレジットカード会社の会員規約に基づき支払うものとし、会員本人の名義のものに限ります。
4.会員からガリバーに対する解約の申し出がない限り、毎月継続して、第2項と同様に支払うこととします。
5.会員は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他ガリバーへの届出事項に変更があった場合、速やかに所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の事項に該当する場合、会員の事前の了解なしに、会員の所属するクレジットカード会社より、ガリバーに通知されることを異議なく承諾します。
(1)ガリバーに届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
(2)カード紛失等により、ガリバーに届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
6.前項の届出がなかったことで、会員が不利益を被ったとしても、ガリバーは一切責任を負わないものとします。


第6章 責任
第15条(定期点検整備)
ガリバーは、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したスマートカーを貸し渡すものとします。

第16条(日常点検整備)
会員は、スマートカーを借り受ける都度、登録運転者に、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施させるものとします。
2.会員又は登録運転者は、登録運転者が、前項の日常点検整備において、スマートカーに整備不良を発見した場合は、直ちにガリバーに連絡するものとします。

第17条(車両管理責任)
会員は、善良な管理者の注意義務をもってスマートカーを使用及び保管するものとします。
2.前項の管理責任は、スマートカーの貸渡手続きが完了したときより始まり、返還手続きを完了したときに終わるものとします。

第18条(禁止行為)
会員及び登録運転者は、スマートカーの貸渡中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)ガリバーの承諾を得ず、又は道路運送法に基づく許可等を得ずに、スマートカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)スマートカーを登録運転者以外の者に使用させ、転貸し、第三者の担保の用に供する等ガリバーの権利を侵害し、又はガリバーカーシェアシステムの障害となる行為をすること。
(3)スマートカーのナンバープレートを偽造若しくは変造し、又は取り外すこと。
(4)スマートカーを改造若しくは改装し、又は装備を取り外す等、ガリバーが貸し渡した時点での車両状態を変更すること。
(5)ガリバーの承諾を得ることなく、スマートカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してスマートカーを使用し、又は当該使用に加担すること。
(7)ガリバーの承諾を得ることなく、スマートカーについて損害保険に加入すること。

第19条(違法駐車の場合の処置等)
登録運転者が貸渡中にスマートカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、登録運転者は自ら違法駐車に係る放置違反金を納付し、かつ違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.警察等からガリバーに対し前項の違法駐車について連絡があった場合において、登録運転者が前項の放置違反金及び諸費用の全部又は一部(以下「放置違反金等」という。)を納付していないときは、ガリバーは会員及び登録運転者に対し、当該放置違反金等の納付とスマートカーの返還を指示することができ、会員及び登録運転者は直ちにこれに従うものとします。
3.前2項の場合において、会員及び登録運転者が所定の期間内に放置違反金等を納付せず、ガリバーが当該放置違反金等を登録運転者に代わって納付したときは、会員及び登録運転者はガリバーに対しガリバーが支払った一切の費用を賠償するものとします。
4.前項の場合において、登録運転者が、ガリバーが定める期間内に前項の費用を支払わなかったときは、当該登録運転者は、当該事実に関する情報が他のカーシェアリング事業者及びレンタカー事業者間で利用されることに同意するものとします。

第20条(賠償責任)
会員は、その責に帰する事故によりスマートカーに損傷を与えた場合には、ガリバーに対して別に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。
2.前項に定めるほか、会員は、会員又は登録運転者がスマートカーを使用して第三者又はガリバーに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員及び登録運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。


第7章 自動車事故の処置等
第21条(事故処理)
スマートカーの貸渡中に、当該スマートカーに係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を管理センターに連絡すること。
(2)当該事故に関し、ガリバー及びガリバーが契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめガリバーの承諾を得ること。
(4)スマートカーの修理は、ガリバーが事前に承諾した場合を除き、ガリバーの指定する工場で行うこと。
2.会員及び登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.ガリバーは、登録運転者のため当該スマートカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第22条(補償)
ガリバーは、スマートカーについて締結された損害保険契約により、会員が負担した第20条第2項の損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限
(3)車両補償 1事故限度額 時価額
(4)搭乗者補償 死亡1,000万円(1名につき)、入院15,000円(1日につき)、通院10,000円(1日につき)後遺障害限度額1,000万円。ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。
2.前項各号に定める限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.損害保険の免責分については、特約した場合を除いて会員の負担とします。
4.会員及び登録運転者が警察若しくは管理センターに届出を行わなかった場合、会員若しくは登録運転者がこの約款に違反して事故が発生した場合、又は損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合に生じた損害については、損害保険及びガリバーの補償制度による損害の填補が受けられないことがあることを、会員は異議なく承諾します。

第23条(故障等の処置等)
会員及び登録運転者は、貸渡中にスマートカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、管理センターに連絡するとともに、管理センターの指示に従うものとします。
2. スマートカーの異常又は故障が会員又は登録運転者の故意又は過失による場合には、会員はスマートカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.会員及び登録運転者は、スマートカーの故障や、燃料、走行用電池又は水素の不足等の原因による場合を含め、スマートカーを使用することができなかったことにより生ずる損害(貸渡中の故障等に伴い、他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む。)について、ガリバーに請求することができないものとします。

第24条(不可抗力免責)
ガリバーは、天変地異その他の不可抗力により、登録運転者が貸渡条件に明示した返還日時までにスマートカーを返還することができなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、返還日時前、又は連絡不能な状況が解消された後直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。
2.会員は、天変地異その他の不可抗力により、ガリバーがスマートカーの貸渡をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてガリバーの責任を問わないものとします。ガリバーは、この場合、貸渡開始日時前、又は連絡不能な状況が解消された後直ちに会員に連絡するものとします。


第8章 返還
第25条(スマートカーの返還手続き)
スマートカーの返還手続きは、貸渡条件に返還場所として明示した車両ステーションにおいて、ICカード等によりスマートカーの施錠を行う方法により完了するものとします。
2.会員は、スマートカーを、燃料、走行用電池又は水素等の消費、及び通常の使用による損耗を除き、貸渡時の車両状態で返還するものとし、スマートカーの損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員はスマートカー貸渡手続き完了時の車両状態とするために要する費用を負担するものとします。
3.会員は、スマートカーの燃料、走行用電池又は水素等につき、20km以上走行可能なだけの残量があることを確認したうえで、スマートカーを返還するものとします。
4.会員は、スマートカーの返還にあたって、スマートカー内に登録運転者又は同乗者等の残置物がないことを確認するものとし、ガリバーは、スマートカー返還後は残置物について一切責任を負わないものとします。
5.前項において、会員はごみ等の汚物又は不要物をスマートカーに残した状態で返還しないものとし、当該事実が発覚した場合、会員は原状回復に要する費用を負担するものとします。

第26条(スマートカーの返還時期)
会員は、スマートカーを貸渡条件に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、貸渡条件に明示した返還日時よりも早く返還がされた場合でも、貸渡料金は減額されないものとします。
2.会員は、第24条第1項の場合を除き、貸渡時間を延長したときは、貸渡料金のほかに別に定める超過料金を支払うものとします。

第27条(スマートカー返還場所等)
会員は、スマートカーを、貸渡条件に明示した返還場所に返還するものとします。ただし、ガリバーの事前の承諾により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとし、この場合には、会員は、当該変更により必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という。)を負担するものとします。
2.会員が、ガリバーの承諾を得ることなく、貸渡条件に明示した返還場所以外の場所にスマートカーを返還したときは、会員はガリバーに対し、下記算式により算出される返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=回送費用×300%

第28条(返還の請求等)
ガリバーは、会員又は登録運転者が第12条各号に記載する事項を一つでも満たさなくなったときは、何ら通知、催告をすることなく、直ちにスマートカーの返還、ICカードの返還又は携帯電話からの携帯アプリの削除、及び登録運転者の変更を請求することができるものとします。

第29条(貸渡の終了)
スマートカーの貸渡中、天変地異その他の不可抗力により、スマートカーが使用不能となった場合には、貸渡は終了するものとします。この場合、ガリバーは、会員に対し、当初定められた貸渡料金から、貸渡手続きの完了時点より貸渡終了時点までの利用時間及び利用走行距離に応じた料金を差し引いた残額を返還するものとします。
2.会員の責に帰する事由によるスマートカーの事故又は故障のため返還日時前に返還したときは、貸渡を終了したものとします。なお、この場合には、会員は、ガリバーに対し、貸渡料金全額を支払うものとします。

第30条(スマートカーが返還されない場合の処置)
ガリバーは、貸渡条件に明示した返還日時から12時間を経過しても会員がスマートカーを返還せず、かつガリバーの返還請求に応じないとき、第5条第3項に基づく返還がなされないとき、第28条の返還請求に応じないとき、又は登録運転者の所在不明等乗り逃げされたものと判断されるときは、刑事告訴等の法的手段のほか、他のカーシェアリング事業者及びレンタカー事業者等へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれを承諾します。
2.ガリバーは、前項の事由が生じた場合には、通信機器などでスマートカーの所在を確認することができるものとします。また、スマートカーの所在が判明した場合、会員は、ガリバーが会員への何らの通知もなくスマートカーを回収することについて、異議なく承諾するものとします。
3.第1項の事由が生じた場合、会員は、スマートカーの回収及び登録運転者の探索に要した費用を含むガリバーに生じた損害を賠償する責を負うものとします。


第9章 雑則
第31条(消費税)
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途ガリバーに対して支払うものとします。

第32条(遅延損害金)
会員は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、ガリバーに対し年率14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算による。)を支払うものとします。

第33条(管轄裁判所)
ガリバーと会員又は登録運転者との間で、この約款又は貸渡条件に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第34条(約款の改定)
 この約款が将来改定される場合、ガリバーは、改定後の約款の内容を会員に対して通知し、または、ホームページ上(http://leogulliver.com/yakkan/ )で公表するものとし、通知または公表後に、会員がスマートカーの利用をしたときは、会員が改定後の約款の内容を承認したものとみなします。

付則
 この約款は、平成22年5月1日から実施します。

個人情報の取扱いについて
会員及び登録運転者は、ガリバーが、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、メールアドレス、住所、電話番号、振込先口座に関する情報、クレジットカード番号その他入会契約書の表面に記載され、又は入会契約の交渉若しくは履行の過程においてガリバーが知り得た会員又は登録運転者に関する個人情報(スマートカーに搭載された全地球測位システム(以下「GPS」という。)によりガリバー所定のシステムに記録された、スマートカーの現在位置、走行経路等の情報を含み、以下「個人情報」という。)を次の各号の目的に利用することに同意するものとします。
(1)スマートカーの貸渡・返還、車両等のリース・レンタル・割賦販売、オートローン(立替払いを含む)、自動車保険の販売、車両の査定・買取・販売・車検・点検・オークション運営・出品・落札・引取・クレームガード保証等に関する業務及びこれらに付随する業務の遂行、並びにこれらに関する案内の提供
(2)ガリバー並びにガリバーと守秘義務及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務提携先が取り扱うガリバーの事業運営に関連する商品、サービス、各種イベント、キャンペーン等の電話及びダイレクトメールの発送等による案内の提供
(3)会員又は登録運転者との契約又は法令に基づく権利の行使や義務の履行
(4) 会員又は登録運転者との契約関係の管理及び新規会員の募集に係る営業推進活動
(5)サービス向上を目的としたアンケート調査の実施
(6)サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析(※)
(7)その他個人情報取得時に予め明示した目的
※ 集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連づけは行わない。
2.会員及び登録運転者は、次の各号に定める場合において、ガリバーが個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。
(1)会員又は登録運転者本人の同意がある場合(ウェブでの同意も含む。)
(2)統計的なデータ等、会員及び登録運転者本人を識別できない状態に加工して利用する場合
(3)法令に基づき開示、提供を求められた場合
(4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、会員又は登録運転者の同意を得ることが困難である場合
(5)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで協力する必要がある場合であって、会員又は登録運転者の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)ガリバーと守秘義務及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社に対し、会員及び登録運転者に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合
3.会員及び登録運転者は、ガリバーが、ガリバーとの間でガリバーが運営するカーシェアリングシステムの導入契約を締結した株式会社レオパレス21に対して、第1項4号の目的に必要な範囲で、個人情報を提供することに同意するものとします。
4.会員及び登録運転者は、ガリバー、ガリバーの関連会社である株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス、ガリバーとフランチャイズ契約を締結したフランチャイズ加盟店及びガリバーとガリバーが運営するカーシェアリングシステムの導入契約を締結した株式会社レオパレス21が、個人情報を第1項各号の目的に共同して利用することに同意するものとします。
5.前項に規定する共同利用者のうち、ガリバーを、第一次的に苦情の受付及び処理、並びに個人データの内容等について開示、訂正、利用停止等の権限を有する事業者とします。
6.個人情報の取扱いに関する問い合わせ先は以下のとおりとします。
株式会社ガリバーインターナショナル お客様相談窓口
〒100-6425 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル25階
電話番号 0120-22-8680  E-mail: customercenter@glv.co.jp
7.前各項の規定は、入会契約が終了し、無効となり、又は取消若しくは解除された後も有効に存続するものとします。

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